神奈川県市長会

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組織概要

会則

神奈川県市長会 会則

平成11年7月22日制定
平成14年2月14日改正
平成31年2月8日改正

第1章 総則

(名称)
第 1条 本会は、神奈川県市長会(以下「本会」という。)という。
(組織)
第 2条 本会は、神奈川県下(以下「県下」という。)の各市長(以下「会員」という。)をもって組織する。
(目的)
第 3条 本会は、県下各市間の連絡協調を図り、都市に関する諸般の事項を調査研究して、市行政の円滑なる運営と進展に資しもって地方自治発展に寄与する。
(事業)
第 4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。  
(1) 市政に関し県下各市及びその他の機関との連絡調整に関すること。
(2) 行政、財政等に関する調査研究に関すること。
(3) 慶弔等に対する金品の贈呈に関すること。
(4) その他本会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(事務局)
第 5条 本会の事務局を横浜市中区山下町75番地 神奈川自治会館内に置く。
2  事務局に事務局長とその他の職員を置く。
3  事務局長の任免は、会長が市長会議に諮り任免し、その他の職員の任免は、会長がこれを行なう。
4  事務局の処務は別に定める。

第2章 役員

(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長       1人
(2) 副会長      3人
(3) 常任理事    若干人
(4) 理事       若干人
(5) 常務理事    1人
(6) 監事       2人
2  会長は、会務を総理し本会を代表する。
3  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。
4  常任理事は、本会の総務、企画及び運営に関する基本的事項について審議する。
5  理事は、本会の運営について審議する。
6  常務理事は、会長の命を受け会務を処理する。
7  監事は、会計を監査する。
(報酬等)
第 7条 役員には、報酬を支給しない。
(選任方法)
第 8条 役員(常務理事を除く。)は、市長会議において会員の互選により定める。
2  常務理事は、学識経験を有する者の中から、会長が市長会議に諮り選任する。
(任期)
第 9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2  補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3  役員は、任期満了後であっても後任者の就任するまではその職務を行うものとする。
4  役員(常務理事を除く。)が任期中市長選挙において再選されたときは、その任期は継続するものとする。
(顧問等)
第 9条の2 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2  顧問及び相談役は、市長会議の議決を経て定める。
3  顧問は、会長の諮問に応ずる。
4  相談役は、常任理事会において意見を述べることができる。

第3章 会議

(会議)
第10条 本会の会議は、市長会議及び常任理事会とし、会長が招集する。
2  会議の議長は、会長がこれにあたる。
3  会議の議決は構成員の半数以上が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(市長会議)
第11条 市長会議は、会員をもって構成する。
2  市長会議は、この会則に定める事項のほか、本会の運営に関し、重要な事項について議決する。
3  市長会議は、定例会及び臨時会とする。
4  定例会は毎年4回開催する。
5  臨時会は会長が必要と認めたときに開催する。
(常任理事会)
第12条 常任理事会は、会長、副会長及び常任理事をもって構成する。
2  常任理事会は、本会会務の運営に関する基本的事項のほか、政策上の重要課題及び緊急に措置する必要のある事項について審議する。
3  常任理事会は、市長会議により委任された事項及び前項の審議事項のうち、特に緊急に措置する必要があると会長が認めた場合は、これを決定し、措置することができる。この場合においては、その経過と結果について市長会議に報告する。
4  常任理事会は、会長が必要と認めたときに開催する。
5  常務理事は、常任理事会に出席し、意見を述べることができる。

第4章 部会

(設置)
第 13条 本会において必要あると認めたときは、会員又は会員以外のものをもって構成する部会を設けることができる。
(所掌事務)
第 14条 部会は、第3条の目的を達成するため、市長会より委任又は諮問された事項を審議並びに処理するものとする。
(部長会)
第 15条 部会に部会長を置き、部会を代表し、部会の運営をつかさどる。
2  部会長は、会員の中から市長会議において選任する。
3  第9条の規定は、部会長の任期に準用する。この場合において、同条中「役員」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
(招集)
第 16条 部会の会議は、部会長がこれを招集する。
(設置、運営等)
第 17条 部会の設置及びその組織運営等については、市長会議に諮ってこれを決定する。

第5章 会計

(会計年度)
第 18条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。
(経費)
第 19条 本会の会費は、各市の分担金その他の収入をもって支弁する。
(予算)
第 20条 本会の毎年度歳入歳出予算は、年度開始前に市長会議の議決を経るものとする。
(決算)
第 21条 本会の決算は、監事の監査に付し、市長会議の承認を経るものとする。

第6章 補則

(会則の改正)
第 22条 本会則の改正は、市長会議において3分の2以上の同意を得なければならない。
(委任)
第 23条 本会則に定めるもののほか必要な事項は会長が別に定める。

附 則

1 . この会則は、平成11年7月22日から施行する。
2 . 神奈川県市長会会則(昭和34年5月30日制定)は、廃止する。
3 . この会則が施行された日(以下「施行日」という。)の前日に、会長、副会長、理事又は監事であった者は、施行日以降この会則の規定により、会長、副会長、理事又は監事に選任されたものとみなす。ただし、その任期は残任期間とする。
4 . 施行日の前日に常任理事であった者は、施行日以降この会則の規定により、常務理事に選任された者とみなす。ただし、その任期は残任期間とする。
5 . 施行日の前日に部会長であった者は、施行日以降この会則の規定により、当該部会の部会長に選任されたものとみなす。ただし、その任期は残任期間とする。

附 則

この会則は、平成14年2月14日から施行する。

附 則

この会則は、平成31年2月8日から施行する。

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